倉敷市議会 2022-09-13 09月13日-04号
自主防災組織がない地域の町内会等から、避難行動支援の目的で名簿提供の依頼を受けた場合には、町内会等を主体とする自主防災組織を結成し、市と防災情報等を共有できる体制を整えた上で、名簿を活用していただくよう促してまいります。 ○副議長(塩津孝明君) 大守 秀行議員。 ◆14番(大守秀行君) 次に、個別避難計画作成支援事業についてお伺いいたします。
自主防災組織がない地域の町内会等から、避難行動支援の目的で名簿提供の依頼を受けた場合には、町内会等を主体とする自主防災組織を結成し、市と防災情報等を共有できる体制を整えた上で、名簿を活用していただくよう促してまいります。 ○副議長(塩津孝明君) 大守 秀行議員。 ◆14番(大守秀行君) 次に、個別避難計画作成支援事業についてお伺いいたします。
福岡市は,審議会に名簿提供を諮り,市の方針を議会の委員会に報告しています。なぜ議会に報告しなかったのですか。 なぜ,単なる紙媒体ではなく宛名シールなのですか。費用は幾らですか。 名簿提供に当たって,募集対象者情報の取扱いに関する書類を自衛隊と取り交わすという9月議会の答弁でした。
〔細川健一君 登壇〕 ◆(細川健一君) ほかにありますのでここで切りますけれども、ちょっと考えれば、名簿提供をずっと連続していけば自衛隊は全住民の名簿を持つことになりますよね、廃棄するかどうかは別にして。一応持つことになりますね。そうすると、もう中学生、高校生だけど個人情報保護の問題を超えていきますよね。
(3)自衛隊への名簿提供について。 ア,対象者はどれくらいでしょうか。 イ,自衛隊法第97条の法定受託事務の範囲を定めたのが自衛隊法施行令と岡山市は説明します。施行令第120条では必要な資料の提出を求めることができるとだけありますが,その資料が何かは一切示されていないのではないでしょうか。
(2)自衛隊法施行令第120条に規定されている提出する資料について個人情報が含まれるという解釈をすることは困難であるため,自衛隊適齢者情報を提供することの妥当性は認められないとして名簿提供から閲覧に戻した自治体があります。今からでも個人情報保護の観点から資料の提供をやめませんか。 (3)少なくとも福岡市のように個人情報保護審議会にかけて審議すべきではないですか。
さらに,今議会では自衛隊への高校生世代の名簿提供について,要請があれば検討するとも言いました。安倍総理は,憲法を変えて自衛隊を書き込もうと言います。自衛隊を憲法に書き込むことは,自衛隊を憲法に書き込むだけでは終わりません。既に憲法そのものに手をつける前から,イラン危機を名目にした中東派兵など危険な任務をふやしています。
(3)自衛隊への名簿提供。 自衛隊は安保法制の閣議決定がされた2014年から5年続けて定員割れしています。特に,一番下の階級の充足率は71%程度です。危機感を持つ自衛隊が,勧誘のために自治体が持っている高校生の世代の名簿を利用したがっています。自治体に対して高校卒業,大学卒業の年代の名簿の提供を求めているところがあります。自衛隊には住民を撮影し,住所や職業を調査し,監視した前例があります。
また、自主防災組織に対しましては、平成28年度に、市内68団体のうち、災害発生に備えた平常時の名簿提供について同意すると意思の表示があったものを含む組織58団体の代表に名簿提供の案内をいたしております。このうち、希望のありました26団体に、その当時、提供をいたしております。
また、その名簿の提供についてでございますが、自主防災組織68団体のうち、平常時の名簿提供について同意すると意思表示があったものを含む、大体、組織が約58団体の自主防災会の代表の方に名簿提供の御案内をさせていただいておりまして、実際には、現在26団体といったところへ、その名簿を交付させていただいております。 以上、お答えといたします。 ○議長(氏家勉君) 藤原行照君。
次に,個人情報保護についてでございますが,名簿には秘匿性の高い個人情報が含まれるため,災害対策基本法に秘密保持義務が規定されており,法律遵守の徹底について名簿提供時に丁寧に説明してまいります。 以上でございます。
また、支援等関係者への名簿提供につきましては、今後危機管理室とも連携を図りながら、支援者の範囲、それから提供する情報の管理等について研究をしてまいりたいと考えております。 次に、福祉避難所につきましては、昨年11月に老人福祉施設、障害者施設合計15施設と協定を締結しまして、福祉避難所設置運営マニュアルを作成をしたところでございます。
それから名簿提供の基本的な問題についてでございます。それぞれの項目につきましてのお答えの前に,一括をしてちょっと考え方を述べてみたいと思います。 この名簿提供の基本的な考え方といたしましては,学校外で生徒が補導されたりした場合の身元の確認や,あるいは家族,学校への連絡にのみ使用することをこれは目的といたしております。